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床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)が300㎡を超える非住宅は省エネ適合義務となりますので、省エネ計算が必要となります。
また、床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)が300㎡を超える住宅の建物の場合、届出義務の対象となっており、この場合も省エネ計算は必要です。
2025年4月からは原則として、すべての新築建築物が省エネ適合義務化され、ほとんどの場合に省エネ計算が必要となります。
工事着工の21日前までに届け出が必要になります。
基本的には平面図・立面図・断面図・建具表など意匠図一式と設備図一式になりますが、省エネ計算のために、わざわざ作成していない図面を作成して頂く必要はありません。まずは、作成済み(作成予定)の図面を確認させて頂き、必要な情報や資料は質疑にて対応させて頂きます。
図面に関して修正が必要な場合はご対応をお願いします。
はい、提出可能です。設置予定のない設備は、設置無しで計算し、設置するもののまだ決まっていない場合は設備によっては想定して入力することも可能です。
はい、必要になります。書類は新築の場合と変わりません。
はい、届出をしなかった場合は罰則の対象となります。50万円以下の罰金になる可能性があります。
省エネ基準は、法律で定められている基準値になります。受取基準は各役所などにより独自に設けられている省エネ基準値よりも低い値になります。(受取基準を設けていない役所もあります。)受取基準の場合、法律上の省エネ基準に適合していないため「不適合物件」になりますが、法律上は、工事着工の21日前の届出義務のみ課されているため、期日までに届け出れば法令上の義務はクリアしております。
はい、丁寧な説明や対応に自信がありますので心配なさらずにお気軽にご質問やお問い合わせ頂ければと思います。
基本的には、図面データをご送付頂くだけであとは弊社にて計算をさせて頂きますのでお客様の手間はほとんどありません。
役所質疑に関しても、直接、役所の方と整理・調整させていただくことも可能です。
はい、まずは現状作成してある図面を確認させて頂き、質疑などで対応させて頂きます。
基本的には、わざわざ省エネ計算のために図面を作成していただく必要はありません。
翌日に納品させて頂いた案件もあります。
基本的には1-2週間程度、お時間を頂いておりますが、納期に余裕がない場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
過去の案件において追加費用を頂いたことはほとんどありません。
根本的な計算内容の変更やお客様のご都合により設計変更など複数回の再計算が必要になってしまった場合が想定されますが、レアケースです。
建物規模や用途により計算方法や内容が異なったり、設計図書から外皮面積、窓面積、設備機器を全て拾い出し、省エネ計算専用ソフトで計算を行い、外皮性能と1次エネルギー消費量を算出するため、極めて計算は複雑になるため、プロに任せて頂いた方が良いかと思います。以前、ご自身でやられて役所に提出したところ全て計算などがやり直しになったこともありました。
同一敷地内に複数棟が同時に新築される場合、別棟(渡り廊下やエクスパンションでつながっていない)の場合は、それぞれ別の新築建築物(別申請)として扱います。そのため、各棟が300㎡以下であれば、届出の対象外になります。念のため、役所に確認して頂いた方が良いかと思います。
はい、住宅及び非住宅建築物に係る300㎡未満の新築、増改築等は、適合義務や届出義務の手続きは不要ですが、2021年以降は、今般新たに創設された説明義務制度の対象となります。行政手続きは不要ですが、建築士から建築主に対し、省エネ基準への適否等を説明する必要があります。
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