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そんな悩みにお応えします!
当日、もしくは翌営業日には提出させて頂きます。
ご依頼は可能ですが、専門的なやり取りが発生しますので、基本的には設計関係者の方を通してご依頼をお願いしています。
はい、基本的にメールや電話などのやりとりで完結しますので全国どこでも対応可能です。
はい、1都3県でしたら、原則、役所・民間検査機関へ申請・届出代行を行っております。詳しくはお問い合わせください。
はい、押印書類は原則作成させて頂きます。(一部、業務(例えばフラット35など)につきましては、お客様自身で作成をお願いしているものもあります)
床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)が300㎡を超える非住宅は省エネ適合義務となりますので、省エネ計算が必要となります。
また、床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)が300㎡を超える住宅の建物の場合、届出義務の対象となっており、この場合も省エネ計算は必要です。
2025年4月からは原則として、すべての新築建築物が省エネ適合義務化され、ほとんどの場合に省エネ計算が必要となります。
工事着工の21日前までに届け出が必要になります。
基本的には平面図・立面図・断面図・建具表など意匠図一式と設備図一式になりますが、省エネ計算のために、わざわざ作成していない図面を作成して頂く必要はありません。まずは、作成済み(作成予定)の図面を確認させて頂き、必要な情報や資料は質疑にて対応させて頂きます。
図面に関して修正が必要な場合はご対応をお願いします。
はい、提出可能です。設置予定のない設備は、設置無しで計算し、設置するもののまだ決まっていない場合は設備によっては想定して入力することも可能です。
はい、必要になります。書類は新築の場合と変わりません。
はい、届出をしなかった場合は罰則の対象となります。50万円以下の罰金になる可能性があります。
省エネ基準は、法律で定められている基準値になります。受取基準は各役所などにより独自に設けられている省エネ基準値よりも低い値になります。(受取基準を設けていない役所もあります。)受取基準の場合、法律上の省エネ基準に適合していないため「不適合物件」になりますが、法律上は、工事着工の21日前の届出義務のみ課されているため、期日までに届け出れば法令上の義務はクリアしております。
はい、丁寧な説明や対応に自信がありますので心配なさらずにお気軽にご質問やお問い合わせ頂ければと思います。
基本的には、図面データをご送付頂くだけであとは弊社にて計算をさせて頂きますのでお客様の手間はほとんどありません。
役所質疑に関しても、直接、役所の方と整理・調整させていただくことも可能です。
はい、まずは現状作成してある図面を確認させて頂き、質疑などで対応させて頂きます。
基本的には、わざわざ省エネ計算のために図面を作成していただく必要はありません。
翌日に納品させて頂いた案件もあります。
基本的には1-2週間程度、お時間を頂いておりますが、納期に余裕がない場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
過去の案件において追加費用を頂いたことはほとんどありません。
根本的な計算内容の変更やお客様のご都合により設計変更など複数回の再計算が必要になってしまった場合が想定されますが、レアケースです。
建物規模や用途により計算方法や内容が異なったり、設計図書から外皮面積、窓面積、設備機器を全て拾い出し、省エネ計算専用ソフトで計算を行い、外皮性能と1次エネルギー消費量を算出するため、極めて計算は複雑になるため、プロに任せて頂いた方が良いかと思います。以前、ご自身でやられて役所に提出したところ全て計算などがやり直しになったこともありました。
同一敷地内に複数棟が同時に新築される場合、別棟(渡り廊下やエクスパンションでつながっていない)の場合は、それぞれ別の新築建築物(別申請)として扱います。そのため、各棟が300㎡以下であれば、届出の対象外になります。念のため、役所に確認して頂いた方が良いかと思います。
はい、住宅及び非住宅建築物に係る300㎡未満の新築、増改築等は、適合義務や届出義務の手続きは不要ですが、2021年以降は、今般新たに創設された説明義務制度の対象となります。行政手続きは不要ですが、建築士から建築主に対し、省エネ基準への適否等を説明する必要があります。
現状は、非住宅で300㎡以上の建物が対象になります。
2025年4月以降は原則としてすべての新築建物に対象が拡大されます。
はい、確認申請と連動しているため、省エネ適合性判定が下りないと確認申請がおりず工事着工ができなくなってしまいます。
意匠図・設備図一式が必要になり、届出と違い、断熱範囲図・JIS番号の記載など省エネ適合性判定のために必要な図面・情報があります。
はい、省エネ基準を満たさないと省エネ適合性判定はおりませんので基準値を満たしていない場合は変更する必要があります。計算した結果、数値が満たせなかった場合は弊社にて変更提案をさせて頂きます。
完了検査時は、施工された図面と省エネ適合性判定に要した申請図面との照合を行います。省エネ適合性判定時点で設備などが設置なしで申請を行っている場合は、設備が設置されていない状態で完了検査を受けます。一方、完了検査前に設備を設置した場合、建築主は計画変更もしくは軽微変更手続きを行ったうえで完了検査を受けることになります。なお、省エネ適合性判定時点で設置するものとして申請した設備が設置されなかった場合も同様に変更手続きなどが必要になります。
建築基準法の完了検査後に設備などを設置した場合は規制対象外になります。
はい、建築基準法上の計画変更に該当するか否かで、以下のように手続きが異なります。
・建築基準法上「軽微な変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告
②当該工事の着手前に、所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③完了検査時に、建築主事等に軽微な変更の内容を報告する(適合性判定の対象になった旨を明記すること)とともに、適合判定通知書を提出する。
・建築基準法上の「計画変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告
② 所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③ 適合判定通知書を建築主事等へ提出する。
④ 確認済証(計画変更)を受領する。
適合性判定を受けた計画通りに施工されていることが確認できない場合、検査済証が交付されません。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・完了検査申請書や必要な添付書類(特定行政庁が定める工事監理関連図書等)が揃っていない
・計画変更が必要であるにもかかわらず、行っていない
・軽微変更説明書が添付されていない
・軽微変更説明書が添付されているが、そもそもルートA・ルートBに該当しない変更内容となっている
・省エネ適判図書等と断熱材の仕様・厚さ・設置状況等が異なる
・省エネ適判図書等と設備の仕様・能力・台数等が異なる 等
完了検査では、省エネ適判に要した図書どおりに施工されていることについて、省エネ基準工事監理報告書等による工事監理の実施状況の確認のほか、必要に応じて、設備機器に記載の型番と納入仕様書の型番の照合等の現地検査を行います。
完了検査の詳細の内容については、こちらに詳しい説明があります。「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル」(編集:日本建築行政会議)をご確認下さい。
完了検査では、施工された建築物と省エネ適合性判定時の設計図書との照合します。そのため、省エネ適合性判定時の設計図書において設置することとされていた計算対象設備が設置されない場合には、内容に応じて省エネ計画の計画変更もしくは建築物省エネ法上の軽微な変更の手続きを行う必要があります。
各設備について、軽微な変更の定める範囲に該当していれば「建築物省エネ法上の軽微な変更」扱いとなります。
「空気調和設備の新たな設置」や「空気調和設備における熱源機種の変更」は計画の根本的な変更には該当せず、軽微な変更としてルートCの適用が可能です。
変更の内容が非住宅部分を含む場合は、変更後の省エネ計画を登録省エネ判定機関を経由して所管行政庁へ提出します。変更の内容が住宅部分のみの場合は、変更後の省エネ計画を直接所管行政庁に提出します。
物販店舗や飲食店等のテナントの照明や空気調和設備等の工事については、完了検査時点で工事完了していないケースが想定されますが、省エネ適合性判定等において当該機器等が設置されないものとして判定を行っている場合にあっては、当該設備が設置されていない状態で完了検査を行うこととなります。一方で、完了検査時点で省エネ適合性判定等において設置しないものとした設備等が設置されていた場合、建築主は省エネ基準に係る計画変更もしくは軽微な変更に係る所定の手続きを行うこととなります。
複合用途建築物について、新たに用途が増えない場合(例のように、建築基準法上の一部の用途がなくなる変更やこれに伴い、モデル建物法のモデル建物の一部がなくなる変更)は、建築物省エネ法上の「計画の根本的な変更」に該当しません。
①②いずれの場合においても、用途の変更以外の変更がない場合は、省エネ適合性判定の計画変更は不要です。
モデル建物ごとではなく、建物全体で省エネ基準を1割以上上回るものである場合に限り、モデル建物毎に入力確認シートを使用して適用の可否を判断することになります。結果、全モデルがルートBに該当する場合に限り適用することが可能です。
なお、計画の変更により適用するモデル建物が減少した場合は、建物全体のBEIに与える影響が不明であるため、ルートBを適用することはできず、ルートCとなります。
省エネに関しては中間検査での確認はありません。
別棟として届出、もしくは適合性判定を受ける必要があります。
はい、断熱範囲図は作成する必要があります。ただ、民間検査機関によっては手書きで平面図、立面図に記載して頂いても大丈夫です。
各自治体の条例などで定められている所管行政庁の窓口になります。
各役所により、
①確認申請の1か月前
②工事着手予定日の21日前
など役所により異なりますので、提出予定の役所にてご確認をお願いします。
確認申請の1か月前に提出が必要な役所などの場合、そのタイミングでは、省エネ計算をはじめ、ほとんどの書類が準備できない案件は多々あります。役所もその辺のスケジュール感は理解していることが多いため、まずは、そのタイミングで準備できている書類にて提出して、その後の質疑などのやりとりで揃った書類を順次提出していけば基本的には問題ありません。ただ、役所により判断は異なりますので、事前にご確認して頂いた方が良いかと思います。
はい、省エネ計算届出は法令上に基づく制度で、CASBEEは各自治体の条例などで定められておりますので、別の制度として届出が必要になります。
各自治体の条例などで定められており、建築規模や工事内容によって届出の要否が異なってきます。ひとつの判断基準として2,000㎡を超えている物件の場合は、建設地の自治体にて届出可否の事前確認が必要です。
*2000㎡を超えている物件で、届出が必要になる役所かどうかは、CASBEE業務の役所一覧をご確認ください。
省エネ計算が必要な場合は、省エネ計算終了後、1週間程度で性能評価の申請書を整理させて頂きます。その後、民間検査機関との質疑のやりとりで1-1.5か月程度かかります。設計性能評価は、基礎の配筋検査前までにおろす必要があります。
設計性能評価は、設計段階で設計図書等の住宅に関連のある資料をもとに評価されます。建設性能評価は、建設工事・完成段階の審査になり、設計性能評価にて評価を受けた設計図書通りに工事が進められているか現場で検査することにより性能の発揮等を確認します。なお、設計性能評価から変更があった場合は変更申請が必要になります。
建設性能評価の第一回目の検査(基礎の配筋検査)までに、設計住宅性能評価書の交付を受け、建設住宅性能評価を申請する必要があります。そのため、設計住宅性能評価の審査機関は1-1.5か月程度はかかりますので、基礎配筋検査の2か月前くらいを目途に申請されると余裕をもって対応できます。
国に登録された登録住宅性能評価機関になります。
はい、建設住宅性能評価では、設計図どおりに施工されているかを現場検査により確認します。そのため、住宅性能評価に関わる変更が発生する場合は、各検査前までに変更手続きが必要になります。
取得時点の評価になりますので、適合性判定物件は着工前ですと完了検査前に変更の可能性が高いため、完了検査に関する適合性判定通知にて取得された方が良いです。
はい、適合性判定物件は民間検査機関が審査しますが、BELSも同じ機関でやることが可能ですので、審査省略や簡略化して取得できる可能性がありますので、取得しておくことをお勧めします。特に、将来的に売却する可能性のある建物は、一定の環境性能の証明書になり、売買価格に考慮される場合があります。
はい、可能です。図面や設備情報がそろっていると省エネ計算がしやすく取得しやすい建物になります。
はい、区分所有建物やフロア単位等、建物の一部を対象に評価可能です。
独立して事務所、店舗、物流の用途に供しているエリアである必要があります。評価対象とするエリアは、所有や運営に関する事業主体が明確であることが条件ですが、 区分所有登記の有無は問われません。
評価を行う際には、評価項目のうち「1.エネルギー/温暖化ガス」「2.水」「5.屋内環境」は、評価対象エリアのエネルギー消費量や水消費量、屋内環境等の性能について 評価を行う必要があります。
一方、「3.資源利用/安全」「4.生物多様性/敷地」の評価は、建物全体の性能と密接に関係しているため、建築主などから関連する情報を入手のうえ、 建物全体や外交全体の性能について評価を行う必要があるため注意を要します。
はい、項目ごとに目指されるランクがあれば、整理させて頂いた結果、目標ランクに届いていない場合はランクアップのご提案をさせて頂きます。
建築確認申請上の棟ごとの届出となります。
建築物環境計画書の記入内容(建築物等の概要や環境配慮のための措置やその取組状況、再生可能エネルギーの利用に係る措置に関する検討状況)省エネルギー性能基準への適合状況、省エネルギー性能目標値への適合状況が変わるような場合であれば、変更届が必要となります。
(変更届が必要な例)住宅以外の用途である建築物の仕様が変わり、WEBプログラムの計算を再度行なったところ、ERRの値が22%から15%になった。そのため、評価が段階2から段階1へ変わった。
提出図面がそろっていれば、別途図面を作成する必要はありません。いただいた図面を基に根拠資料も弊社で作成いたします。
建物の規模等にもよりますが、平均1~2週間程度になります。お急ぎの場合は、別途ご相談いただければと思います
3年分の取得が難しい場合は、1年分で評価可能です。新築物件も1年後には水光熱費1年分の実績が取得できますので、1年後以降、評価可能です。
はい、水光熱費などのエネルギー実績値で評価が可能です。
BELS(省エネ計算)をセットで取得する場合は、BELSか水光熱費でスコアが良い方を活用することが可能です。
はい、CASBEE-短期使用のご依頼も承っています。
2025年大阪・関西万博の施設など、実績も多数ございますので、お気軽にご相談ください。
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