2025年4月から、4号特例の見直しが始まります。これまで省略できた構造審査が必要になるとは聞いても、具体的な変更点がわからず、困ってはいないでしょうか。
本記事では4号特例の見直しに備えたい人に向けて、改正の内容を具体的かつわかりやすく解説します。建築事業者が備えるべきポイントもまとめました。
省エネ適合義務化も始まり、混乱も予想される2025年4月を無事に迎えるヒントとして、活用してください。
「4号特例」とは
4号特例とは木造戸建住宅の建築において、構造審査を省略できる特例です。
まず、4号特例とは何だったのか、あらためて解説します。
4号建築物の基準
4号特例は、4号建築物(4号建物)に適用されます。4号建築物とは、以下の要件を満たす建築物です。
4号建築物の要件 | 一般建築物 | 特殊建築物 | |
---|---|---|---|
木造 | 階数 | 2階建て以下 | |
延べ面積 | 500m2以下 | 100m2以下 | |
高さ | 13m(軒高9m)以下 | ||
非木造 | 階数 | 平屋 | |
延べ面積 | 200m2以下 | 100m2以下 |
※ 一般建築物:戸建住宅、事務所など/特殊建築物:学校や病院、店舗、共同住宅など
在来工法で建てられた2階建てまでの木造住宅は、4号建築物に該当します。
4号特例の内容
4号特例を受けるためには、設計・施工確認に関しての規定も満たす必要があります。
(1) 建築士が設計した建築物である
(2) 工事監理者(建築士)が、設計図書通りの施工を確認している
(1)(2)を満たした場合に構造耐力関係規定等の審査を省略できた、というのが4号特例の内容です。特例が適用されると申請書類が少なくて済み、審査期間が短縮できるメリットがあります。
2025年4月から始まる「4号特例の見直し」のポイント2つ
2025年4月より、4号特例が見直されます。変更のポイントは、次の2点です。
- 「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲変更
- 確認申請時に、構造省エネ関連の図書を提出
※4号特例に関するチラシ|国道交通省(以下同)
それぞれの要点を、詳しく解説します。
1.審査省略制度の対象範囲変更
4号特例の改正により、現行の4号建築物は「新2号建築物・新3号建築物」に二分されます。
新2号 | ・木造2階建て ・木造平屋建て(延べ面積200m2超) |
新3号 | ・木造平屋建て(延べ面積200m2以下) |
戸建住宅の多くが該当する新2号建築物は、審査省略ができなくなります。これが、特例の実質的な縮小といわれる所以です。
なお、新3号建築物は、引き続き審査省略の対象です(都市計画区域内に建てる場合、建築確認・検査が必要)。
2.構造・省エネ図書の提出が必要
改正のもう1つのポイントは、これまで省略可能だった図書の提出が必要になる点です。
新2号建築物では、新たに「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」の提出が求められます。
新3号建築物は、これまでと対応に変わりはありません。
現行制度と同じように、確認申請書・図書の提出が必要です(一部図書の提出省略は継続)。
4号特例が見直しに至った経緯
4号特例は2009年にも、見直し議論の末、見送りになった過去があります。
ここにきて、4号特例の見直しが決定した経緯を振り返ります。
そもそも4号特例が生まれた背景
すべての建築物に対して建築確認を行うのが理想的です。ただ、建築確認には時間もコストもかかり、戸建住宅すべてに徹底するのは非現実的といえます。
そこで、一般の戸建住宅の大半を網羅する「4号建築物」を設置し、審査を省略できる特例が生まれました。
構造計算書の免除により建築業者はコストを削減でき、建築審査に関わる行政職員側は負担が軽減され、住宅のスピーディーな供給が実現しました。
4号特例の問題点
1998年の建築基準法改正により、確認検査・完了検査が民営化されます。
広く検査が行われるようになり、厳正な審査が市場に浸透しました。ところが、一部で審査不十分なまま建築される事例が出始めます。
2005年、耐震強度を偽装した大規模事件は代表例です。
新築分譲戸建住宅約1,000棟が、壁量規定を満たさないまま販売される事例も起きました。
事態を受け、国土交通省は4号特例の廃止を決定します。
一旦は無期限延期となった4号特例
4号特例は2009年までに廃止される予定でした。ところが、4号特例廃止に向けた建築基準法の改正が急過ぎたため、建築市場が大混乱します。確認申請が下りずに着工戸数が激減、建築事業者の倒産が相次いだのです。
業界に渦巻いた国道交通省と法改正への不信感、建築業界全体の景気低迷を受け、4号特例の廃止は無期限延期が決まります。
2025年・4号特例の見直し理由(1) 建築物の省エネ基準適合義務化
2025年4月に4号特例の見直しが決定した背景には、建築物省エネ法の改正があります。省エネ義務化により、すべての建築物は省エネ基準への適合チェックを受けなければなりません。ところが4号特例があると、建築確認申請を経ずに建築できる建物が存在することになります。
「全建築物が審査を受ける必要がある」という省エネ法と、「建築確認申請なしで着工できる」4号特例の齟齬を解消するため、4号特例の見直しが決まりました。
2025年・4号特例の見直し理由(2) 建築物の品質保持
これまで、4号建築物は構造計算なしでも建てられました。
設計建築士の良心とモラルが、安全性担保の根拠と考えられているためです。
しかし、建築物は安全性が何より重要です。
建築物の安全性を厳格に保つ狙いも込め、4号特例の見直しに至っています。
4号特例の縮小による影響
4号特例の縮小により、具体的にどのような影響があるのでしょうか。
現実に即し、4つの観点から解説します。
新築戸建住宅市場への影響は大きくない
4号特例の縮小以降も、新築戸建住宅市場への影響は大きくないと考えられます。
都市計画区域等内に建築する際は、4号建築物でも建築確認・検査が必要だったためです。
多くの人が住む平野部のほとんどは、建築確認申請が必要な都市計画区域・準都市計画区域に位置します。4号特例縮小後も、新築戸建住宅着工件数の大半を占める都市部での対応は変わりません。
大規模なリフォームでは建築確認申請が必要になる
4号特例の縮小は、住宅リフォームに影響を与えます。建築基準法上でいう大規模な修繕・模様替えの際に、建築確認申請が必要となる場合があるためです。
◎ 建築基準法上の大規模な修繕・模様替えの要件 ・修繕する建築物の主要構造部の1種以上を、1/2 以上修繕すること ・主要構造部とは、壁や柱、床、はり、屋根、階段など |
2025年4月以降に「壁の断熱リフォームをしたい」といった大規模な修繕依頼があった場合は、確認申請の要・不要を確認してから着工してください。
許容応力度計算が必要になる(300m2超の建築物)
4号特例の廃止とともに、延べ床面積が300m2を超える建築物は許容応力度計算が義務化されます。許容応力度計算とは建築基準法が定める構造計算4手法の1つで、各部材等について詳細な計算が必要です。
300m2を超える非住宅木造建築物の着工件数は、年間1万棟を超えます。この規模の建築物を手掛ける事業者は、4号特例の廃止と許容応力度計算への対応が早急に必要です。
既存不適格の建築物への対応が必要になる
既存不適格とは、法令改正により「不適格」とされる箇所が生まれた建築物です。2025年4月以前に4号特例で建てた建築物が、許容応力度計算の成立を確認できなければ、既存不適格建築物となります。
建築時には合法だったため、既存不適格であること自体は問題ではありません。ただ、何かしらの対応が求められる可能性はゼロではないでしょう。
4号特例の縮小への備え
間近に迫る4号特例の縮小に向け、建築事業者が備えておくべき項目を3つ解説します。
省エネ計算・許容応力計算ができる人材の育成
4号特例の廃止と同時に計算業務の増加が考えられます。許容応力度計算ができる人材の採用や育成は、急務です。
また、同時に実施される省エネ義務化は、太陽光発電パネルを搭載した建築物を増やすでしょう。太陽光パネルは建築物の重量を増やし、必要な壁量が増える可能性があります。
社内に許容応力度計算・省エネ計算業務を担える人材が不足している場合や、スピーディーに計算を完了させたい場合は、計算業務の外注も検討しましょう。
構造・省エネ図書の保存
図書の提出・保存にも配慮が必要になります。
まず、建築物の確認申請時に構造・省エネ関連の図書の提出が必要です。これまで省略できていた「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」が必要になる点を押さえましょう。
さらに、義務化される図書の保存への対応も必要です。2025年以降に建築物を増改築する場合に、関連図書の提出が求められる可能性があります。
さまざまなコストへの対応
4号特例の廃止に伴って、コスト増加も予想されます。
これまでの設計では見逃されていた構造の強度不足が審査によって見つかり、必要な建築資材が増えて建築コストがかさむ、というのは一例でしょう。計算業務にかかる人的コストも想定されます。
また、建築コストの増加をお客様に理解いただく、説明スキルの育成も必要です。
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4号特例は、小規模建築事業者の保護と建築物供給の円滑化を目的に始まりました。
省エネ基準の適合義務化により法令上の齟齬が起き、2025年4月以降は縮小されます。
4号特例が見直されると、大規模建築物を手掛ける事業者のコストが増えるでしょう。
計算業務が増え、人的・時間的リソースの確保が難題になるかもしれません。
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