今回は、令和3年4月1日以降から適用される建築士の説明義務制度について解説させて頂きます。
説明義務制度の概要
- 対象:300㎡未満の原則すべての住宅・非住宅(戸建て住宅や小規模店舗等が対象)
- 説明者:建築士が建築主に説明
- スタートタイミング:設計契約締結が4月1日以降の建築物
- 省エネ基準への適否
- (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
省エネ性能説明内容
省エネ計算をしたうえで、省エネ基準に適合しているか、不適合か、さらに、不適合の場合は、適合させる(建築物エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置)ためには、断熱材の厚み・種類の変更、開口部の変更をして外皮を適合、設備を変更して1次エネルギー消費量の適合の提案をしたうえで、建築主の意思を確認します。
説明書面の保管義務
説明に用いた書面は設計事務所に15年間保管する必要があります。省エネ計算は保存対象の図書には含まれないものの、説明補助書類として保管しておいた方が望ましいと考えます。
建築主への説明および書面の交付は、省エネ性能への適合性について工事着手前までに評価を行う必要があります。説明のタイミングは法令上、規定されておりませんが、計算した結果、省エネ基準値を満たしていない場合、変更提案をおこなうが、建築主がその変更にする場合、工事前でないと変更できないため、その辺りのスケジュールを考慮する必要があります。
省エネ性能説明義務リーフレット・参考資料
省エネ基準適合の有無の確認、省エネ評価の説明を希望しない意思の確認の書類になりますので、特に、説明を希望しない場合、本リーフレットの保管義務はないものの、説明希望の有無を確認した記録として保管しておいた方が望ましいと国土交通省からの回答がありました。
住宅用
非住宅用・建築主が法人の場合
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/hijyutaku-leaflet_hojin_kakou.pdf
非住宅用・建築主が個人の場合
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/hijyutaku-leaflet_kojin_kakou.pdf
説明義務漫画
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/setsumeigimumanga.pdf
Q&A(よくある質問)
https://shoenehou-online.jp/faq/explanation/
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知っていますか?令和3年4月戸建てを含む全ての建築物に省エネ計算が必要になります。
弊社では、設計業務に忙しい建築士に代わり、省エネ計算を代行しておりますので、省エネ計算に関するご質問やご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせを頂ければと思います。