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【2023年】戸建て住宅の新築・購入時の減税対象や補助金について専門家が解説!

戸建て住宅の新築・購入には、住宅の購入費だけでなくさまざまな税金や保険料の負担が生じます。

そのため、少しでも負担を減らしたいと考える方が多いです。

この記事では、住宅取得者の負担軽減につながる税制優遇や補助金制度について解説します。

ぜひ、活用できる制度がないか確認するのに役立ててください。

戸建ての新築時・住宅購入時の税制優遇とは

戸建て住宅を新築・購入すると、さまざまな費用がかかります。

具体的には以下のようなものです。

  • 土地や建物の「購入・建築費用(住宅ローンを組む場合には利息代)」
  • 売買契約書など書類作成に必要な「印紙代」
  • 住宅を新築・購入したタイミングで必要な「住宅取得税」
  • 住宅の新築・購入後、毎年納めなければならない「固定資産税」や「都市計画税」

上記以外にも、万が一に備えた住宅保険料の支払いや、定期的なメンテナンス費用も必要です。

このように費用負担が大きな戸建て住宅の新築・購入者に対して、国や自治体は税制優遇制度や補助金を設けています。

戸建て住宅を新築・購入する際には、適用される税制優遇や受け取れる補助金について正しく理解し、費用負担を抑えてください。

戸建て購入時の費用を抑える5つの方法

戸建て住宅の新築・購入時に費用を抑える方法は5つあります。

  • ①ローン減税を活用する
  • ②固定資産税を減税する
  • ③相続税の非課税を活用する
  • ④保険料の減税
  • ⑤補助金・助成金・給付金をもらう

それぞれ詳しく見ていきます。

①ローン減税を活用する

住宅ローン減税を活用することで、購入時の費用を抑える事ができます。

住宅ローン減税とは、住宅の新築や購入などに住宅ローンを借り入れた場合に、年末時点のローン残高の0.7%が所得税(+ 住民税の一部)から控除される制度です。

主な適用条件を箇条書きでまとめました。

  • 本人の居住用途であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上であること(2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で、合計所得金額が1,000万円以下の場合には40平方メートル以上)
  • 床面積の2分の1以上が居住用途であること
  • 工事完了または住宅の引き渡しから6ヶ月以内に居住すること

住宅ローン減税(控除)は最大13年間受けられて控除額も大きくなるため、住宅ローンを借り入れる場合には活用するのがおすすめです。

なお住宅ローン減税では、新築・購入する住宅の省エネ性能や満たしている基準によって、控除される上限額が異なります。以下にまとめているので参考にしてください。

 

2022年入居 2023年入居 2024年入居 2025年入居
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
省エネ基準に適合しない「その他の住宅」 3,000万円 0円(2023年末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2,000万円(※))

※住宅ローン減税の税務署への申請時、確認済証の写しを提出し、2023年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要あり
※2024年6月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合あり

また、2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅では、控除上限額が引き下げられるため注意が必要です。

たとえば認定長期優良住宅の場合、2024年以降は控除上限額が5,000万円から4,000万円に引き下げられます。

さらに省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン減税の対象外となる点は要注意です。

2024年以降に住宅ローン減税を活用するためには、省エネ基準に適合した住宅でなければならないことは覚えておいてください。

出典:国土交通省ホームページ「住宅ローン減税省エネ要件化等についての説明会資料(国土交通省住宅局2023年6月16日)

②固定資産税を減税する

戸建て住宅の新築・購入時の費用を抑える方法として、固定資産税の減税も挙げられます

具体的な減税内容は以下の通りです。

  • 新築住宅にかかる固定資産税を3年間、2分の1に減額

この減税措置を活用した場合の負担軽減効果を、以下の表にまとめました。

■2,000万円の住宅を新築・購入した場合の固定資産税額

減税措置なし 減税措置あり
1年目 18.2万円 9.1万円
2年目 17.1万円 8.5万円
3年目 15.9万円 8.0万円
3年間の固定資産税額 51.2万円 25.6万円

2,000万円の住宅を新築・購入した例では、減税措置が適用されると3年間で約25万円(51.2万円ー25.6万円)の負担軽減効果があることがわかります。

新築・購入費用が増えると、それだけ負担軽減額も大きくなるのです。

この固定資産税の減税措置については、当初令和3年3月31日までの予定でしたが、適用期限が令和6年3月31日まで延長されました。

なお、新築の認定長期優良住宅には5年間減額の特例措置が適用されるため、より大きな負担軽減が可能です。

出典:国土交通省ホームページ「新築住宅に係る税額の減額措置

③贈与税の非課税を活用する

贈与税の非課税も活用できると、戸建て住宅の新築・購入時の費用を抑えられます。

正式には「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と呼ばれる制度の活用です。

父母や祖父母などの直系尊属から、自らが住むための住宅の新築・購入等を行うための資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税扱いになります。

一定額とは、具体的には以下の通りです。

  • 一般住宅:500万円
  • 質の高い住宅:1,000万円

また、ここでいう「質の高い住宅」とは以下の基準のいずれかを満たす住宅を指します。

  • 断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
  • 耐震等級2以上もしくは免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

上記の基準への適合は、以下のいずれかの書類によって証明しなければなりません。

【新築住宅の場合】
・住宅省エネルギー性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・住宅性能証明書
・長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)もしくは認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)もしくは認定低炭素住宅建築証明書

【既存住宅の場合】
・住宅省エネルギー性能証明書
・既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し
・住宅性能証明書
・長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素住宅認定通知書の写し及び認定低炭素住宅建築証明書

さらに、贈与税の非課税を受けるには「贈与を受ける人(受贈者)」と「住宅」が以下の要件すべてを満たすことが必要です。

【受贈者の要件】
・贈与時に贈与者の直系卑属であること
・贈与年の1月1日において、18歳以上であること
・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合、1,000万円以下であること)
・贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得または増改築等をすること
・贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(遅くとも同年12月31日までに居住する必要がある)

【住宅(家屋)の要件(新築・取得の場合)】
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合、40平方メートル)、240平方メートル以下であること
・店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
・取得等した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること
 1)1982年1月1日以後に建築されたもの
 2)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、
 ・耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
 ・建設住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る)
 ・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る)

上記要件を満たす以外に、確定申告時に贈与税の申告書と一定の添付書類を揃えて提出することも必要です。

具体的には、以下の添付書類が必要になります。

【添付書類(新築・既存住宅の場合)】
・計算明細書
・受贈者の戸籍謄本等
・合計所得金額を明らかにする書類
・登記事項証明書
・請負契約書・売買契約書の写し
・耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が1、2または3であるものに限る)の写しまたは既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(登記簿上の建築日付が1981年12月31日以前である既存住宅の場合のみ)
・質の高い住宅の基準に適合することを証する書類(非課税限度額の加算を申請する場合のみ)

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」には細かい条件が定められており、揃える書類も多いのがネックです。

一方で、最大1,000万円が贈与税の非課税対象となります。

住宅用資金の贈与を受ける場合には、条件等しっかり確認したうえで活用してください。

出典:国土交通省ホームページ「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

④保険料の減税

戸建て住宅を新築・購入した場合、住宅保険をかける人は多いです。

住宅保険の保険料についても、一部減税(控除)の対象になります。

一般的に、住宅保険は「火災保険」と「地震保険」のことを指しますが、減税の対象になるのは「地震保険」についてです。

平成18年までは火災保険も含めた「損害保険料」に対する控除がありましたが、税制改正により損害保険料控除が廃止され、代わりに地震保険料控除が定められました。

ただし経過措置により、以下の一定要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることが可能です。

【一定要件(地震保険料控除の対象となる、長期損害保険契約等に係る損害保険料)】
・平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
・満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
・平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

地震保険料及び経過措置適用分の控除額について、以下の表にまとめました。

 

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 50,000円(一律)
(2)旧長期損害保険料 (経過措置適用分) 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超 20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

地震保険料の控除では、年間の支払保険料が50,000円以下の場合にその支払った全額が控除されます。

また50,000円を超えて保険料を支払った場合には、一律50,000円が控除される仕組みです。

ただし控除を受けるには、確定申告書の地震保険料控除の欄に記入するほか、保険料の支払を証明する書類を添付書類として提出しなければなりません(年末調整で控除された場合には不要)。

出典:国税庁ホームページ「No.1145 地震保険料控除

⑤補助金・助成金・給付金をもらう

戸建て住宅の新築・購入時の費用負担を抑える方法には、さまざまな減税を活用するほか、以下のような補助金・助成金・給付金を受け取る方法も挙げられます。

  • すまい給付金
  • 子育てエコホーム支援事業(新築・購入)
  • ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業
  • 地域型住宅グリーン化事業
  • 市町村住宅関連補助金制度

それぞれ詳しく見ていきます。

すまい給付金

すまい給付金は国の補助制度です。

消費税率の引き上げによって負担が増えた住宅取得者に対して、その負担を軽減するために制度化されました。

すまい給付金は、引き上げ後の消費税率が適用される平成26年4月以降引き渡しの住宅から、一定要件を含めると令和4年12月までに引き渡し及び入居が完了した住宅までを対象とした制度です。

このため、令和5年現在は制度が終了しているため注意してください。

出典:すまい給付金ホームページ「すまい給付金とは

子育てエコホーム支援事業(新築・購入)

子育てエコホーム支援事業は、エネルギーの価格高騰による影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とした国の補助制度です。

子育て世帯・若者夫婦世帯が行う、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等を支援することで、カーボンニュートラル(温室効果ガスの全体排出量ゼロ)を2050年までに実現することを目標にしています。

こどもエコすまい支援事業の補助額は、以下の通りです。

  • 注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入:1住戸につき100万円(上限)
  • リフォーム:実施する補助対象工事および工事発注者の属性等に応じて5万円から60万円
    (経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象)。

なお、こどもエコすまい支援事業には予算の定めがあり、2023年(令和5年)9月28日にその上限に達しました。

このように、既に交付申請 (予約含む)の受付は終了している(新たに申請できない)ため、注意してください。

出典:子育てエコホーム支援事業ホームページ「事業概要

ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業

ZEHとは、以下のような住宅のことです。

  • 快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅のエネルギー量が正味(ネット)で概ねゼロ以下となる住宅

ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業は、以下の目的を達成するために制度化されました。

  • エネルギーの自給自足により災害にも強く、ヒートショック対策にもなるZEH (ゼッチ)の更なる普及、高断熱化の推進
  • 現行の省エネ基準に適合しない既存住宅の断熱性能向上による省CO2化。
  • 2030年までに新築住宅の平均でZEHを実現。2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)に貢献。
  • 2050年のカーボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の推進

事業による補助金額などは、以下の通りです。

  • 戸建住宅(注文・建売)において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築する者に対する定額補助:55万円/戸
  • ZEH以上の省エネ、設備の効率的運用等により再エネの自家消費率拡大を目指した戸建住宅(ZEH+)に対する定額補助:100万円/戸
  • 上記に系統連系対応型蓄電池を設置、低炭素化に資する素材(CLT(直交集成板)等)を一定量以上使用、又は先進的再エネ熱利用技術を活用する場合に別途補助:蓄電池2万円/kWh(上限額20万円/台)等
  • 既存戸建住宅の断熱リフォームに対し1/3補助(上限120万円/戸。蓄電池、電気ヒートポンプ式給湯機への別途補助)

上記により、最大で112万円の補助が受けられます。

なお、補助実施期間は令和7年度までのため、ZEH住宅を新築・購入する場合には早めに活用しましょう。

ZEHについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

参考:ZEH(ゼッチ)とは?取得のメリットやZEHの種類を紹介、補助金制度についても専門家が徹底解説

出典:環境省ホームページ「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

地域型住宅グリーン化事業

地域型住宅グリーン化事業は、地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産者等が連携体制(グループ)を構築して、共通ルールの元に行う質の高い木造住宅の整備や地域材の活用に関する補助制度です。

グループによる取り組みのうち、良好なものについて国が採択し、費用の一部を補助します。

令和5年度事業では従来の「通常タイプ」のほか、新たに「こどもエコ活用タイプ」が定められました。

こどもエコ活用タイプでは、子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築のZEH住宅に対して1戸当たり100万円の補助が受けられます。

ただし、令和5年度地域型住宅グリーン化事業の募集期間は以下の通り終了しました。

【募集期間】
令和5年4月28日(金)から令和5年6月2日(金)18:00まで

地域型住宅グリーン化事業を活用する場合には、地域の中小工務店のグループで新築・購入が必要になるほか、毎年制度の概要が変更されている点にも注意が必要です。

なお、長期優良住宅やZEHについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

参考:【2023年版】長期優良住宅の基準とは?専門家が詳細を徹底解説!見直しされた点も説明

出典:地域型住宅グリーン化事業(評価)「令和5年度事業 補助事業の概要

市町村住宅関連補助金制度一覧

各市町村においても、住宅関連の補助金制度を設けている場合があります。

市町村に直接問い合わせるほか、ホームページからも制度概要の確認が可能です。

また以下のように、市町村の住宅関連補助金に関する制度を一覧から検索できるサイトもあるため活用してください。

参考:住宅・不動産「自治体の給付金(補助金・助成金)情報 暮らしデータ

住宅ローンの金利優遇や住宅保険料の割引を受けるなら、ZEH・住宅性能評価を活用しよう

この記事では、戸建て住宅を新築・購入する際の負担を抑える方法として、税制優遇制度や受け取れる補助金などについて解説しました。

戸建て住宅の新築・購入時の減税(控除)や補助金の条件として、省エネ基準への適合や高い省エネ性能を備えた住宅であることが求められるようになっています。

また省エネ性能を備えた住宅を新築・購入する場合には、住宅ローンの金利優遇や住宅保険料の割引が受けられるなど、メリットが豊富なことも押さえておいてください。

負担軽減や税制優遇を受けるためには、住宅の性能を客観的に証明する必要がありますが、申請は面倒なうえ、内容が複雑で時間がかかります。

そこで当社「環境・省エネルギー計算センター」では、住宅性能評価などの申請書作成業務を承っております。

戸建て住宅の新築・購入時の費用負担をできるだけ軽くするためにも、ぜひ一度ご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。

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