「あっ、省エネ法の届出を忘れてた!」
役所から省エネ法届出がでていないと連絡がきてしまった。
省エネ法上の法律義務として、工事着工の21日前までに省エネ計算書を所管行政庁へ提出する義務があり、提出していない場合は法律違反になってしまいます。
投資用不動産の法律チェックにおいて(融資の際にも)
現時点では省エネ計算書の届け出まで厳格に確認されるケースはあまりありませんが、
投資用不動産に対する昨今の融資引き締めなどにより、
遵法性の観点から、今後は省エネ法における法律違反物件に関して
融資見送り・・・といった対応もあり得る可能性が出てきます。
300㎡を超える物件については、着工の21日前に、住宅でも非住宅でも法律上の届出義務が必ずあり、届出期限の遅れにより法律違反になり、瑕疵物件になってしまうのはもったいないため、届出期限はこれまで以上に注視するようにしてください。
特に、建築主から設計とともに省エネ計算も委託を受けている設計事務所が多いと思われますが(設計事務所からすると省エネ計算は受けてないと認識しているケースもあるかもしれませんが、建築主からするとそれも含めて設計に関しては全て委託している可能性が高いため)、万が一、省エネによる法的瑕疵の責任が追及された場合、設計事務所にその責任が及んでしまう可能性があります。
このコラムに関して詳細を確認したい場合や、省エネ計算届出に関しての質問などはお気軽にお問い合わせください。
※個人の方はまずは身近な設計事務所や施工会社にご相談された方が手続きがスムーズです。