今回は、省エネ法改正の内容について解説させて頂きます。
非住宅300㎡以上の物件が適合性判定物件になります
これまで非住宅2,000㎡以上が適合性判定物件でしたが、2021年4月以降は2,000㎡→300㎡と変更になり、対象となる物件が拡大されます。なお、2021年3月までに役所に届け出れば、適合性判定物件ではなくなるため、4~5月に着工予定されている物件で、3月までに役所に届出られる場合は早めの提出をされた方が良いと思います。4月以降で省エネ適合性判定物件になってしまった場合は、省エネ計算代行費用(外注費)や手間が倍以上かかってしまい、スケジュールも1-1.5か月程度かかってしまうことが想定されます。
300㎡以下(これまでは省エネ届出義務外)の物件も建築主に説明する義務が課されます
これまで300㎡以下の物件に関しては、省エネ届出義務はありませんでしたが、2021年4月以降は、建築士が建築主に説明する義務が課されます。説明する内容として、省エネ計算をし、仮に省エネ基準を満たせなかった場合は、どのような変更をすれば省エネ基準を満たせるかを検討する必要があります。
その計算を踏まえて、建築主に対して、本物件は、①省エネ基準を満たしている②省エネ基準を満たしていないが、〇〇(例えば、断熱材を厚くする、断熱材を変更する、設備を変更するなど)の変更をすれば、省エネ基準を満たす、などの説明をしたうえで、建築主に判断を仰ぐ必要があります。その結果を書面にて保管する義務も課されます。
なお、省エネ基準を満たすための変更提案は建築費アップに繋がってしますため、大抵の建築主は実施しない可能性が高いと思われますが、仮に、省エネ計算が間違っていたことによって適合していなかった(正確に計算したら省エネ基準を満たしていた)としたら、計算した担当の責任問題になる可能性があります。
参考ページ:国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html
建築物省エネ法のページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人 建築研究所、国土交通省国土技術政策総合研究所)
⇒各種計算方法・計算プログラム