省エネ法の届出を忘れていませんか?
工事着工の21日前までに省エネ計算書を所管行政庁などに提出する義務があり、
提出を忘れてしまうと法律違反です。
また、提出はしたものの、省エネ数値が法律上の省エネ基準より大幅に超えてしまった場合などは役所の判断により省エネ基準値以下にするための指示がでることがあり、さらに、その指示に従わなかった場合は、命令、その次は罰金と段階的に是正に向けた法的措置があります。
ただ、これまでの経験上、当該物件の省エネ数値が基準値の倍以上など極めて数値が悪くなってしまった場合でなければ命令などはでることは少ないです。
住宅の場合、床暖房を使用している、非住宅の場合、照明が単位面積当たり照度・消費電力が高すぎるなど、極めて特殊な場合に省エネ数値が極めて高くなる可能性があります。
以下に、省エネ法上の罰則などを整理しております。
概要 | 罰則等 |
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届出を怠った場合又は、虚偽の届出をした場合で工事に着手した時 | 50万円以下の罰金 |
省エネ基準に不適合かつ所管行政庁が必要と認めるとき | 指示(届出受理後21日以内に限る) |
正当な理由がなくてその指示に従わない場合 | 命令(相当な期間を定め) |
正当な理由がなくてその命令に従わない場合 |
100万円以下の罰金 |
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