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省エネ義務化でありがちな3つの勘違い!3月までに届出を考えている方は特に要注意!

いよいよ来年の4月から省エネ基準適合義務化が始まり、すべての新築建築物は省エネ基準に適合しなければ着工できなくなります。

この件について、多くのお問い合わせをいただいていますが、いくつかの点で勘違いをされている方が多いようです。

直前になって慌てないためにも、ぜひ一度ご確認ください。

省エネ義務化でありがちな3つの勘違い

①適用対象

省エネ基準適合義務となるのは「2025年4月以降に着工」する建築物です。

適合義務対象外となる3月末までに着工するためには、それまでに確認申請の許可が確実に下りていないといけません。

3月末までに確認申請を行えばいいと思っている方も多いようですので、注意が必要です。

 

②届出と適判の違い

現在、300㎡以上の住宅は省エネ届出の対象となっています。

届出は基本的には行政に省エネ計画を届け出れば問題ありません。

しかし、適判の場合、建築物を省エネ基準に適合させた上で、

民間審査機関の適合性判定を受ける必要があります。

つまり、届出が適判となると、手間や費用が大幅に上がってしまう可能性が高いです。

 

③届出の期限

省エネ届出は「工事に着手する21日前まで」に行政に届出を行わなければなりません。

つまり、3月31日に着工する場合、3月10日までに届出を行う必要があります。

そして、3月10日までに届出を行うということは、それまでに省エネ計算を完了させなければいけないということでもあります。

 

いかがでしたでしょうか?

適判対象となるのを避けるために、省エネ届出の計画を立てている方も多くいらっしゃると思います。

ただ、届出が間に合わず、適判対象になると、手間や費用が上がってしまいます。

省エネ基準に適合させるために建設費が上がる可能性も高いため、届出の遅れは設計担当者の責任問題に発展する恐れもあります。

届出を検討している場合は、省エネ計算を含めて早めに計画を立てることをおすすめいたします。

3月は10日までに5営業日しかありません。

当社では、平常であれば1週間以内の対応も可能ですが、2月から3月上旬にかけて、駆け込みの依頼を多くいただく可能性が非常に高いです。

もし、3月に届出を計画している場合は、遅くても2月中に省エネ計算を依頼する必要があります。

より確実に届出を完了させる場合は、1月後半までに省エネ計算の依頼準備を進めておきましょう。

 

3月着工に間に合わせるための省エネ届出や省エネ適判は実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」に相談!

2025年4月からの省エネ基準適合義務化により、省エネ計算の需要は爆発的に増えることが予想されます。

省エネ計算会社や適合性判定の審査機関の混雑が予想されますので、早めに対策を練っておくのが得策です。

省エネ届出や省エネ適合性判定でお悩みの方は、ぜひ「環境・省エネルギー計算センター」にご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。

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